埼玉県の景観法はどんな目的がある?県全域での考え方や制度も紹介

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埼玉県でマイホームの建築や不動産活用を考えたとき、「景観法」の目的を知っていますか?最近では、県全域で景観条例や景観計画が整備され、住む人の暮らしや街並みに大きく関わる存在となっています。なぜ埼玉県は景観法に注力しているのでしょうか。本記事では、景観法や景観条例の目的から、日常にどのような影響があるかまで、分かりやすく解説します。これからの住まい選びや事業計画に役立つ内容をお届けします。

埼玉県における景観法と景観条例の制定目的

埼玉県は、地域固有の美しい景観を守り、市民との協働を推進するため、平成19年7月に「埼玉県景観条例」を全面改正し、翌月の平成19年8月には「埼玉県景観計画」を策定しました。そして、これらは平成20年4月1日から施行されました。条例や計画の整備により、県域全体で良好な景観形成を法的に支える仕組みが整えられたことが背景にあります。

県民の景観への理解促進と、歴史的建造物や美しいまちなみなどの景観資源を県民と協力して発掘・共有することも、制定の重要な目的です。その一環として「埼玉県景観資源データベース」が構築され、魅力ある景観資源を県内外に発信し、関心を高めています。これは県、市町村、関係団体、NPO が連携して運営していることから、共創型の景観保全が目指された制度であることがわかります。

制定時期目的取り組み内容
平成19年7月〜平成20年4月景観行政の法的基盤整備景観条例改正・計画策定
同時期県民理解の促進と参画景観資源の発掘と共有、データベース構築
継続的に景観価値の発信と共有魅力的景観資源の県民協働による活用

このように、埼玉県では法制度の整備によって県全域での景観形成を制度的に支え、さらに県民と自治体・団体の協働により景観資源の発掘・共有を進めていることが制定目的として明確です。

景観形成を支える届出制度の目的と仕組み

埼玉県では、景観法および県景観条例、景観計画に基づき、区域区分ごとに「一定規模以上の建築・工作物の新築・改築等」や「外観の色彩・デザイン変更」「物件の堆積」などに対して事前の届出を義務付けています。これは、地域にふさわしい景観を守り、県民の生活環境の質を向上させるためです 。

届出制度の目的の一つは、外観やデザインの調整を通じて地域の景観と調和した建築を促すことにあります。具体的には、色彩やデザインに関し「景観形成基準」に照らし、色相・明度・彩度などの基準を設定し、必要に応じて勧告や変更命令を行う仕組みとなっています 。

また、制度には「着手制限」と「事前指導制度」も含まれています。届出後、原則として30日を経過するまでは工事開始が禁止され、さらに事前指導を申請することでより適切な計画づくりが可能となり、手続きの円滑化と景観への配慮を両立させています 。

区域区分ごとの違いも重要です。たとえば「都市区域」や「圏央道沿線区域」など特定課題対応区域では、建築物や工作物の届出基準が細かく定められており、それぞれの区域に応じた設計や制限が求められます。こうすることで、都市部・郊外・山地それぞれの地域特性に応じた景観保全が可能になります 。

制度の要素目的仕組みの特徴
届出義務景観調和を促進一定規模以上の建築・改修・堆積行為に届出を義務化
着手制限計画の見直しと調整届出後30日間は着工不可、事前指導により短縮可
区域区分地域特性への対応都市区域・山地区域などで基準を区分し適用

埼玉県が進める景観資源の発掘と活用の目的

埼玉県では、美しい景観を後世へ伝えるため、「彩の国景観賞」をはじめとした表彰制度を設けています。これにより、地域に根ざした景観への意識向上と積極的な参加を促しています。たとえば市民や事業者による優れた景観づくりの取り組みを公に評価することで、他地域での景観保全活動の模範となり、県内全体の景観意識の底上げに繋がります。

さらに、県は市町村やNPOなどと連携して、景観資源の情報を集約したデータベースを構築しています。「景観資源データベースシステム」は、GIS(地理情報システム)を活用することで、地域の景観資源を地図上で視覚的に表現し、県民が直感的にその価値を理解しやすくすることを目的としています。

こうしたGISの活用とデータベース構築により、行政だけでなく市民も景観資源の保全や活用に関わる機会が広がります。地理的な視点から資源を共有する仕組みは、県民主体の参画を促し、みんなで守る・つくる景観づくりを進める基盤となっています。

取組み 具体的な目的 期待される効果
彩の国景観賞(表彰制度) 景観意識の向上・優良事例の顕彰 地域参加の促進・模範の共有
景観資源データベース構築 情報の集約と可視化 資源の把握・活用推進
GIS活用による共有と参画促進 地理的に見える化し県民参加を促進 行政と住民の協働による景観保全

公共事業における景観形成指針の目的

埼玉県では、「埼玉県公共事業景観形成指針」を制定し、県が実施する公共事業に関して景観への配慮を制度的に定めています。この指針は、県が行う土木・建築等の事業が、周辺の景観と調和し、地域の風格や魅力を高めることを目的としています。具体的には、設計や工事段階での検討を通じて、県の景観整備に持続的に貢献する仕組みです。

この指針には「運用システム」が設けられており、設計業務委託段階と工事段階それぞれでチェックシートによる確認を義務付けています。チェックシートを用いることで、事業担当課が段階ごとに景観への配慮状況をチェックし、設計から施工まで一貫して良好な景観形成を図る体制が整っています。

さらに、設計や工事に関する段階ごとのチェック(設計業務委託段階:様式1、工事段階:様式2)により計画の質を担保するとともに、チェックシートには具体的な事例とリンクする資料編も備えており、現場での理解や活用を促進する構成になっています。こうした制度的な仕組みを通じて、県の公共事業が地域特性を尊重した景観形成に貢献することを目指しています。

項目目的意義
公共事業景観形成指針の制定県の景観形成への一貫した配慮公共事業が地域景観に寄与
チェックシートの運用設計・工事段階での景観配慮内容確認計画の質を制度的に担保
事例付き資料編具体的事例による理解促進現場での実践をサポート

まとめ

埼玉県の景観法と景観条例は、県全域の美しい景観を守り育てるために作られました。背景には、身近な景観資源の発見や、県民が主役となる取り組みを進めたいという考えがあります。建築物の届出制度や表彰、GISによる情報発信など多様な仕組みを通じて、皆さまの日常生活や住環境に調和した街づくりが進められています。今後も、わかりやすく情報を発信し、地域の景観づくりに役立ててまいります。

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