埼玉の盛土規制法とは対象地域はどこ?市町村ごとの確認方法も解説

盛土規制法が埼玉県で新たに適用されることをご存じでしょうか?過去の災害を受けて、大規模な土地改変を規制し安全性を高める目的で制定されたこの法律。しかし、具体的にどの地域が対象なのか、どんな手続きをすべきか迷っている方も多いはずです。この記事では、埼玉県における盛土規制法の対象地域や手続きのポイント、確認方法についてわかりやすくご説明します。ご自身の土地や計画が対象かどうか、ぜひご確認ください。
埼玉県における盛土規制法開始の背景と時期
2023年(令和5年)5月26日、静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を契機に、従来の「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)として施行されました。この法改正により、宅地・森林・農地など土地の用途を問わず、崩落・洪水などの災害につながり得る盛土や切土、土石の堆積全般が包括的に対象となりました。
埼玉県では、この盛土規制法に基づく基礎調査により、「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」として、令和7年(2025年)7月1日から県内(政令指定都市・中核市を除く)全域が一斉に指定され、規制が開始されることが正式に発表されました。
なお、政令指定都市・中核市に該当するさいたま市、川越市、川口市、越谷市については、埼玉県に先行して、令和5年5月26日にすでに規制区域として指定されている点も重要な違いです。
| 市区分 | 規制開始日 | 備考 |
|---|---|---|
| 政令指定都市・中核市(例:さいたま市等) | 令和5年5月26日 | 盛土規制法施行と同時に指定 |
| 県内その他市町村(例:加須市など) | 令和7年7月1日 | 県域で一斉に規制開始 |
このように、全国的な法整備の流れに沿って、埼玉県内でも段階的に規制が始まり、特に2025年7月1日は県内広域における重要な転換点として位置づけられています。
埼玉県内の規制対象となる区域(対象地域の指定内容)
埼玉県では、令和7年7月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づき、県内全域(政令指定都市および中核市を除く)を規制区域に指定し、規制が開始されました。これは、静岡県熱海市での土砂災害を契機として全国的に導入された制度改正に伴う対応です。規制の対象は宅地造成や盛土・切土、土石の堆積など、土地の形質を変更する行為すべてに及びます。
一方、政令指定都市・中核市にあたる「さいたま市」「川越市」「川口市」「越谷市」については、既に令和7年5月26日に規制区域指定が完了しており、他市町村と同様に盛土規制法に基づく規制が適用されています。
以下の表に、主な市町村の対応状況をまとめました。
| 市町村名 | 旧条例の扱い | 規制開始後の対応窓口 |
|---|---|---|
| 上尾市 | 条例は令和7年7月1日付で廃止 | 県都市計画課(開発許可に関する場合は市都市計画課へ案内) |
| 幸手市 | 条例は同日廃止 | 埼玉県東部環境管理事務所に相談 |
| 草加市 | 条例は同日廃止 | 埼玉県越谷環境管理事務所に相談 |
それぞれの市町村では、条例によって施行されてきた土砂たい積等の許可制度が、規制開始にともない廃止されました。その結果、現在規制対象となる盛土等の行為には、すべて埼玉県の許可制度が適用されます。
対象地域での手続きと許可のポイント
埼玉県内の盛土規制区域(指定都市・中核市を除く県域)では、一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積工事を行う場合、施工前に都道府県知事等の許可を取得することが必要です。許可対象となる工事には、宅地造成、特定盛土等、土石の仮置き等が含まれます。許可対象の具体的な規模については埼玉県の条例や手引きで定められており、詳細確認が不可欠です。
なお、都市計画法(第29条第1項または第2項)に基づく開発許可がある工事については、盛土規制法の許可(いわゆる「みなし許可」)を受けたものとみなされます。「みなし許可」では、改めて許可や完了検査は不要ですが、盛土規制法に基づく標識掲出や定期報告・中間検査が求められる場合があります。ただし、その取り扱い窓口は市町村ごとに異なりますので、工事を予定する自治体の指示に従ってください。
一方で、許可不要となるケースも存在します。具体的には、道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる工事、国や地方公共団体による応急措置のための工事、工事現場付近での土石の一時的堆積、地盤高の差が30cm以下の軽微な形質変更などが該当します。ただし、同法が適用除外とする工事であっても、災害の恐れがある場合には行政指導や行政処分の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 許可が必要な工事 | 宅地造成、特定盛土等、土石の仮置き等の一定規模以上の工事 | 埼玉県条例や手引で要件確認が必要です |
| みなし許可 | 都市計画法による開発許可を受けた工事 | 標識掲出や定期報告・中間検査が求められる可能性があります |
| 許可不要なケース | 公共施設用地内、応急措置工事、一時的堆積、30cm以下の地盤差 | 災害リスクに応じて指導対象となる場合があります |
対象地域に該当する市町の対応窓口と確認方法
埼玉県内で盛土規制法の対象地域に該当するかどうかを確認する方法や、市町村ごとの対応窓口について、以下の通り整理しています。
| 確認方法 | 内容 | 利用手段 |
|---|---|---|
| 埼玉県GIS(盛土等データベース) | 規制区域の位置や範囲を地図上で視覚的に確認できます | 埼玉県公式ウェブサイトのGIS機能からアクセス |
| 市町村の相談窓口 | 具体的な許可・届出の要否や手続き、みなし許可の適用などを個別に確認できます | 各市町村の都市計画課等窓口へ電話・窓口訪問でお問い合わせ |
| チェックシート等の資料 | みなし許可の要否などを自己判断するための補助資料として利用できます | 各市町村のウェブサイトからダウンロードまたは窓口で入手 |
まず、埼玉県GIS(盛土等データベース)を使って、ご自身がお持ちの土地や検討中のエリアが規制区域に該当するかを、地図でわかりやすく確認できます。これは県の公式ウェブサイトから公開されていますので、ぜひご活用ください。
次に、市町村単位で詳しい手続きを確認したい場合は、例えば行田市では「都市計画課」の窓口にお問い合わせいただくことができます。また、加須市では同様の内容を市の環境保全担当などで対応しています。それぞれの市町村の公式ウェブサイトに、相談窓口や担当課が案内されていますので、直接ご確認ください。〈例:行田市の規制開始は令和7年7月1日で、チェックシートの提供もあります〉
さらに、「みなし許可等要否判定チェックシート」などの資料を使えば、都市計画法の開発許可がある場合に盛土規制法の許可が不要となるかどうかなどを、自分で確認することが可能です。このチェックシートは行田市だけでなく、各市町村で用意されている場合が多く、ウェブサイトからダウンロードできるケースが増えています。
まとめ
埼玉県における盛土規制法の動向について解説しました。この法律は、全国的な自然災害への対応策として施行され、埼玉県では令和7年7月1日から県内全域で適用されます。指定都市や中核市では個別の開始時期や運用がありますので、各市町ごとの対応も重要です。規制区域での盛土や切土には許可や届出が必要であり、自己判断できるチェックシートやGIS検索も用意されています。安全なまちづくりや開発のため、正しい情報収集と事前相談が大切です。
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